お客様にとって最も有利な条件で債務整理できるよう尽力
CONCEPT
「お客様目線」の丁寧な応対を大事にしています
様々な任意売却のご相談にオールマイティーに対応する不動産管理の専門家として、住宅ローンの残債整理・リースバックなどの対応も含め、川崎の皆様のお悩み・お困りごとにフレキシブルに対応しています。手数料・コンサルタント料といったご相談に関する費用は一切掛かることはないので、気軽に安心してお声掛けいただけます。
「お客様目線」の発想を大事にした分かりやすい説明にこだわり、お客様の立場に寄り添う丁寧なサポートサービスを展開しております。お客様のご事情を入念にヒアリングし、お客様にとって最も有利な条件で債務を整理できるよう、尽力してまいります。
お客様の立場に立って無理のない債務整理を提案
SERVICE
ご案内している任意売却サービスの基本情報を説明
Q&A
- 住宅ローンを滞納したらどうなるのでしょうか?
- 毎月の支払日にローンが払えなかった場合、住宅金融支援機構(旧・住宅金融公庫)や銀行等の金融機関(債権者)から手紙や電話などで連絡があります(催促状・督促状)。
ここで連絡を無視してしまうと「期限利益の喪失」となり、残ったローンを一括で支払わなければいけません。
連絡があった場合には必ず対応してください。給与が減った、病気になったなどの事情があれば説明してくださいませ。
そして、今後どのように支払いを続けていくかを検討してくださいませ。
- 期限利益の喪失とはなんでしょうか?
- ここでいう「期限」とはローンの毎月の支払日、「利益」とは支払いを行なっていれば一括返済しなくてもよいという権利のことになります。
約束した金額を支払日に払っていれば何も問題はありませんが、この約束を何度も破ってしまうと「期限利益の喪失」となり、「残っている金額は一括で返済してください」と請求されます。
債権者によって異なりますが、3~6ヶ月の滞納で期限利益の喪失となります。
- 住宅ローンの返済額は減額できますでしょうか?
- 可能でございます。債権者に支払い条件をご相談くださいませ。
月々の支払額を減らしたり、ボーナス払いの金額を減らしたりすることができます。ただし、債務の免除はできません。
支払い額を減らす代わりに返済期間は延長されるために、追加の保証料がかかり、また利息も増えるため、ローン全体の金額は増えることになります。
また、支払い条件を変更した後に滞納すると、残債を一括請求される場合があります。
- 住宅ローンの返済期間は延長できるのでしょうか?
- これまでに延滞や滞納をしていない場合ならば可能となりますが、追加保証料が必要となることが多いようでございます。
すでに延滞や滞納がある場合は、残念ながら応じてくれることはほとんどないでしょう。当然ながら、他の金融機関への借り換えもできません。
債務整理などに関する有用情報をご紹介しています
BLOG
実際の案件例を通してサービス概要もレポート
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ACCESS
川崎の任意売却のご相談を専門に承っております。任意売却は競売の期間入札が始まる前に着手する必要がありますので、早期の対応が鉄則です。任意売却と競売の違いについて「お客様目線」で分かりやすく解説しながら、住宅ローンの返済でお悩み・お困りごとを抱えている皆様のお気持ちにしっかり寄り添ってサポートしてまいります。
対応エリア
AREA
東京都・神奈川県全域
要点を一つひとつ指導し円滑な任意売却に繋げます
ABOUT US
不動産管理のプロとして任意売却と競売の違いを正確に解説
任意売却と競売では、物件の売却後に大きな違いがあります。売却価格においては、競売では市場価格の7~8割程度の金額で売却されますが、任意売却では一般的な市場価格に近い金額で売却できます。プライバシーにおいては、競売では広告などに掲載されて、業者の訪問やチラシの配布などで近隣に知れ渡ることになりますが、任意売却では一般売買と同様なので、近隣に知られることなく、プライバシーが保たれます。
引越日においては、競売では売却決定後に即退去が迫られ、裁判所からの強制執行もありますが、任意売却では購入者との協議によって引き渡し時期を調整できます。残債務においては、競売では基本的に一括返済となり、連帯債務者や保証人にも負担をかけることになりますが、任意売却では債権者との話し合いにより、残債の返却方法について相談できる猶予があります。想定される対応期間においては、競売では半年から数年と余裕がありそうですが、ある日突然退去を迫られることもあります。任意売却では売却までの期間は3ヶ月~1年が目安ですが、お客様の意思で決断できます。そうした任意売却に関する要点を一つひとつ丁寧にレクチャーいたします。
気軽に相談できる「街の任意売却の相談役」を目指しています
「給与が下がってしまった」「リストラされてしまった」「金利の特約期間が終わってしまった」などの理由で住宅ローンの返済が難しいと判断した場合は、まずはお借入れ先にご相談することをおすすめします。任意売却をご利用するにあたり、正しい知識の取得と早めの決断が鉄則です。返済方法の変更や返済期間の延長などについて対応してもらい、それでも返済に悩むようであれば、一度担当スタッフまでお声掛けいただければ任意売却のエキスパートとして、しっかりお客様のお立場をサポートいたします。
「ローンを滞納してしまった」「期限利益の喪失通知が届いた」「競売開始決定通知が届いた」「裁判所からの通知が届いた」「期間入札の通知が届いた」などの段階であれば、まだ任意売却が可能な期間内ですが、期間入札が始まってしまうと、あとは競売の結果を待つしかありませんので注意が必要です。担当スタッフは、どのような任意売却に関する疑問・不安についても気軽に相談できる「街の任意売却の相談役」でありたいと考えており、不動産管理の専門家として「お客様目線」で丁寧にアドバイスいたしますので、安心して案件をご用命いただけます。