株式会社フィールドリーム

横浜の任意売却|相場・相談・競売なら「株式会社フィールドリーム」へ

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住宅ローンの悩みをサポート

不動産の専門家が残債整理を手厚く支援

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    お客様にとって最も有利な条件で債務整理できるよう尽力

    CONCEPT

    「お客様目線」の丁寧な応対を大事にしています

    様々な任意売却のご相談にオールマイティーに対応する不動産管理の専門家として、住宅ローンの残債整理・リースバックなどの対応も含め、川崎の皆様のお悩み・お困りごとにフレキシブルに対応しています。手数料・コンサルタント料といったご相談に関する費用は一切掛かることはないので、気軽に安心してお声掛けいただけます。
    「お客様目線」の発想を大事にした分かりやすい説明にこだわり、お客様の立場に寄り添う丁寧なサポートサービスを展開しております。お客様のご事情を入念にヒアリングし、お客様にとって最も有利な条件で債務を整理できるよう、尽力してまいります。

    任意売却

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    任意売却とは?

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    任意売却のメリットデメリット

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    競売との違い

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    任意売却の費用は?

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    任意売却の流れ

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    任意売却後のローンは?

    お客様の立場に立って無理のない債務整理を提案

    SERVICE

    不動産管理の専門家として適切にアドバイス

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    競売にかけられた方へ

    入札前なら間に合います!

    任意売却ではより多くの返済が可能です。もう手遅れだ、どうしていいかわからないと途方に暮れているお客様もいるかもしれませんが、入札前であれば任意売却のチャンスはまだ残っています。

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    リースバックのご案内

    売却しても賃貸で住み続けることができます!

    売却しても賃貸として住み続けることが可能です。リースバックとは、不動産を売却した後に、信頼できる個人投資家や投資会社など、第三者に一旦、不動産を買い取ってもらい、その家主と賃貸契約を結ぶことです。

     

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    不動産投資家の皆様へ

    投資家様を募集しております。

    不動産投資家の皆様を募集しております。債務者の方にリースバックをおすすめするとともに、リースバック不動産に対する投資・ご協力頂ける不動産投資家の皆様を募集しております。


    様々な条件の任意売却のご相談に柔軟に対応

    STAFF

    些細な疑問・不安に対しても丁寧に応対いたします

    鈴木 貴博

    鈴木 貴博

    ごあいさつ
    長い人生の中では突然、病気、リストラ、離婚など、思いもよらない事態がおこることがあります。 「任意売却」という言葉を聞いた事がない、または住宅ローンを滞納し金融機関からの手紙で初めて知った、という方も多いかもしれません。

    任意売却とは一般の方々から見れば通常の不動産の売却と同じですので、競売とは違い、売りに出しているということ以上を周囲に知られることはありません。

    まだ滞納していないが今後の支払いが難しいという方から、競売開始決定通知書が届いた、また、住宅ローンだけでなく税金の滞納や他の借金もあるなど 、お悩みは人それぞれです。

    当協会は弁護士や司法書士、任意売却に詳しい不動産会社など各方面の専門家と連携しておりますので、住宅ローンやその他の債務も全て安心してお任せ頂けます。 リースバックという方法で家を売却後もそのまま住み続けたり、将来的に買い戻せる可能性もございます。 ご相談者様に最善の解決方法をご提案しております。 何かお力になれる事が必ずあると思います。

    今までどこに相談してよいかも分からず、ずっと不安でした。もっと早く相談しておけばよかったというお声もいただいております。 皆様が新しい生活を再スタートするために、微力ながらも お役に立てればと考えております。

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    解決事例を随時アップデートしています

    解決事例

    案件をご用命いただく際にご参照いただけます

    ご案内している任意売却サービスの基本情報を説明

    Q&A

    住宅ローンを滞納したらどうなるのでしょうか?
    毎月の支払日にローンが払えなかった場合、住宅金融支援機構(旧・住宅金融公庫)や銀行等の金融機関(債権者)から手紙や電話などで連絡があります(催促状・督促状)。
    ここで連絡を無視してしまうと「期限利益の喪失」となり、残ったローンを一括で支払わなければいけません。
    連絡があった場合には必ず対応してください。給与が減った、病気になったなどの事情があれば説明してくださいませ。
    そして、今後どのように支払いを続けていくかを検討してくださいませ。
    期限利益の喪失とはなんでしょうか?
    ここでいう「期限」とはローンの毎月の支払日、「利益」とは支払いを行なっていれば一括返済しなくてもよいという権利のことになります。
    約束した金額を支払日に払っていれば何も問題はありませんが、この約束を何度も破ってしまうと「期限利益の喪失」となり、「残っている金額は一括で返済してください」と請求されます。
    債権者によって異なりますが、3~6ヶ月の滞納で期限利益の喪失となります。
    住宅ローンの返済額は減額できますでしょうか?
    可能でございます。債権者に支払い条件をご相談くださいませ。
    月々の支払額を減らしたり、ボーナス払いの金額を減らしたりすることができます。ただし、債務の免除はできません。
    支払い額を減らす代わりに返済期間は延長されるために、追加の保証料がかかり、また利息も増えるため、ローン全体の金額は増えることになります。
    また、支払い条件を変更した後に滞納すると、残債を一括請求される場合があります。
    住宅ローンの返済期間は延長できるのでしょうか?
    これまでに延滞や滞納をしていない場合ならば可能となりますが、追加保証料が必要となることが多いようでございます。
    すでに延滞や滞納がある場合は、残念ながら応じてくれることはほとんどないでしょう。当然ながら、他の金融機関への借り換えもできません。

    各種ご相談は随時お電話・メールフォームにて受付中

    ACCESS

    川崎の任意売却のご相談を専門に承っております。任意売却は競売の期間入札が始まる前に着手する必要がありますので、早期の対応が鉄則です。任意売却と競売の違いについて「お客様目線」で分かりやすく解説しながら、住宅ローンの返済でお悩み・お困りごとを抱えている皆様のお気持ちにしっかり寄り添ってサポートしてまいります。

    株式会社フィールドリーム

    株式会社フィールドリーム

    電話番号
    所在地
    〒211-0063
    神奈川県川崎市中原区小杉町3丁目258−3 石橋ビル2階
    営業時間
    10:00 〜 19:00
    定休日
    水曜日

    対応エリア

    AREA

    東京都・神奈川県全域

    要点を一つひとつ指導し円滑な任意売却に繋げます

    ABOUT US

    不動産管理のプロとして任意売却と競売の違いを正確に解説

    任意売却と競売では、物件の売却後に大きな違いがあります。売却価格においては、競売では市場価格の7~8割程度の金額で売却されますが、任意売却では一般的な市場価格に近い金額で売却できます。プライバシーにおいては、競売では広告などに掲載されて、業者の訪問やチラシの配布などで近隣に知れ渡ることになりますが、任意売却では一般売買と同様なので、近隣に知られることなく、プライバシーが保たれます。
    引越日においては、競売では売却決定後に即退去が迫られ、裁判所からの強制執行もありますが、任意売却では購入者との協議によって引き渡し時期を調整できます。残債務においては、競売では基本的に一括返済となり、連帯債務者や保証人にも負担をかけることになりますが、任意売却では債権者との話し合いにより、残債の返却方法について相談できる猶予があります。想定される対応期間においては、競売では半年から数年と余裕がありそうですが、ある日突然退去を迫られることもあります。任意売却では売却までの期間は3ヶ月~1年が目安ですが、お客様の意思で決断できます。そうした任意売却に関する要点を一つひとつ丁寧にレクチャーいたします。

    気軽に相談できる「街の任意売却の相談役」を目指しています

    「給与が下がってしまった」「リストラされてしまった」「金利の特約期間が終わってしまった」などの理由で住宅ローンの返済が難しいと判断した場合は、まずはお借入れ先にご相談することをおすすめします。任意売却をご利用するにあたり、正しい知識の取得と早めの決断が鉄則です。返済方法の変更や返済期間の延長などについて対応してもらい、それでも返済に悩むようであれば、一度担当スタッフまでお声掛けいただければ任意売却のエキスパートとして、しっかりお客様のお立場をサポートいたします。
    「ローンを滞納してしまった」「期限利益の喪失通知が届いた」「競売開始決定通知が届いた」「裁判所からの通知が届いた」「期間入札の通知が届いた」などの段階であれば、まだ任意売却が可能な期間内ですが、期間入札が始まってしまうと、あとは競売の結果を待つしかありませんので注意が必要です。担当スタッフは、どのような任意売却に関する疑問・不安についても気軽に相談できる「街の任意売却の相談役」でありたいと考えており、不動産管理の専門家として「お客様目線」で丁寧にアドバイスいたしますので、安心して案件をご用命いただけます。

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