株式会社フィールドリーム

任意売却・共有持ち分・抵当権

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任意売却・共有持ち分・抵当権  東京都任意売却支援協会

任意売却・共有持ち分・抵当権  東京都任意売却支援協会

2021/10/22

不動産を任意売却で売る方はローンを組んで支払いが滞っている方になります。滞っていなければ価格査定をしてもらい普通に売却することになります。ローンは金融機関から借り入れをして物件を担保に抵当権を設定することになります。その内容を登記簿に記載して第三者に対抗できるようにします。抵当権は借り入れる金融機関が2行以上であれば第一抵当権、第二抵当権と表示されます。一番最初に返済してもらう権利があるのが第一抵当権に記載されている債権者(お金を貸した金融機関)ということになります。この金融機関に返済をしていくわけですが、この返済が滞ると金融機関から督促状が送られてきます。ただし、実際にお金を貸すのは金融機関ですが、それを保証しているのが保証会社になります。ローンの借り入れをするときに保証人の代わりに保証会社の審査をしたのを覚えているでしょうか。実はここの保証会社が任売売却の売出し価格に影響してくるのです。売出し価格は一般の売却とは違い所有者が自由に決めることができないのです。その債権者とのやり取りをするのが任意売却を取り扱っている会社になります。まずは任意売却を取り扱っている会社に相談をしてより良い解決方法を見つけるのが先決です。所有者が共有持ち分でそれぞれ別のところに暮らしている場合なども相談に乗ってくれます。

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