相続税・小規模宅地 東京都任意売却支援協会
2021/10/23
小規模宅地の特例とは被相続人の事業、居住、貸付の用に供されていた宅地を相続、または遺贈により取得した場合、その宅地の相続評価額が一定割合だけ減額される特例です。例えば父親が生前に自宅の敷地として所有していた宅地(相続税評価額5,000万円)を母親が相続した場合、本来5,000万円の価値として宅地に相続税が課税されるところが、その評価額が80%減額され、相続評価額を1,000万円(5,000万円ー5,000万円×80%)とすることができ、結果として相続税の負担を大幅に減らすことがでます。小規模宅地等の特例は、被相続人の自宅を相続した相続人や、事業を継承した相続人の生活基盤を守ることを目的としているからです。仮に原則の相続税評価額(宅地であれば路線価×地積など)で相続税が課税されてしまうと、被相続人の意思を継いで自宅を相続したり、事業を継いだりした人に対して多額の相続税が課税されることになります。その結果、相続税の納付のために相続した宅地を売却しなければならない可能性もあります。そこで一定の要件を満たして相続した場合には、相続税の負担を大幅に減らそうというのが小規模宅地等の特例の趣旨になります。