他人が使用している貸地の整理・相続対策 任意売却 東京
2021/11/01
平成27年1月1日から相続税の基礎控除が引き下げられました。相続対策として、主有する土地が一般的な所有権であれば売却は容易ですが、他人が使用している貸地である場合はそれなりの対策が必要である。貸地の場合の問題点は①利回りが悪い②開発が困難(借地人の同意がなければ自由に加発出来ない)③土地として売却しにくい(底地だけを購入する相手は借地人以外は限定的な相手しかいない)④相続評価額は高めになる。取引価格時には所有権価格より著しく低いのに相続評価額は所有権価格の30%~40%(借地権割合70%~60%地区)と高くなる。具体的な整理方法としては①借地人に貸地を売却する。②借地人から借地権を買い取る。③借地人が借地権を第三者に売却する。④貸地を第三者に売却する。⑤借地人と地主が共同して借地権と貸地を第三者に売却する。⑥借地権と底地を交換する。⑦借地人と地主が共同してビルを建築し共有持分を取得する。といった方法が考えられます。専門家でないとわからないことが多いので貸主の意向及び状況によってベストな選択ができる不動産会社に相談することが大切になってきます。