一般媒介と専任媒介 任意売却 東京
2021/11/04
不動産の取引をするときには仲介会社を立てることがほとんどです。一般の方が自分で不動産を売るには手続きや方法がわからないためです。仲介会社を選ぶことは自由に選択できますが仲介の内容もいくつか選択肢があります。①一般媒介:これは複数の不動産会社に依頼することができる方法です。②専任媒介契約:これは売却を依頼する会社を1社に限定されます。③専属専任媒介契約:これは専任媒介契約と同じように依頼できる会社は1社で売却を依頼した売主が買主を見つけてきたとしても手数料が発生することになります。ほとんどの方が専任媒介契約か専属専任媒介契約を選択します。②③は販売をするときに宅建協会が運営する業者専用のサイトに販売物件を登録する必要があります。このサイトは宅建業者免許があれば見ることができます。業者サイトに登録することによって広く不動産会社に認知をさせ早く適正な価格で売却ができるように決められています。一般媒介契約だけは業者のサイトに登録してもしなくてもよいことになっています。当然登録した場合のほうがより多くの不動産会社に知らせることができるので購入者が見つかる可能性が高くなります。任意売却の時は債権者と不動産会社がやり取りをするため1社で交渉をすることになるので②または③になります。仲介してもらった時は仲介手数料がかかりますが任意売却の場合は仲介手数料がかかりません。不動産の仲介を依頼するときには詳しく内容を聞くようにしましょう。