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借金の公的処理(債務整理) パート①自己破産

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借金の公的処理(債務整理) パート①自己破産 任意売却 東京

借金の公的処理(債務整理) パート①自己破産 任意売却 東京

2021/11/08

債務整理とは多重債務や多額債務を抱え返済不能に陥り裁判所を介してその支払い義務を免除するための手続きのことです。①自己破産することを極端に嫌がる人も中にはいますがしかし破産によって借金を返済する必要がなくなり経済的な再生につながります。非常に前向きな制度であり特に問題がない限り無理な返済計画を実現するのではなく破産をして借金から解放されるのが望ましい場合が多いです。問題となる点としては破産手続き中の資格制限があり例えば宅建業者、生命保険の外交員、ガードマン、弁護士、税理士、公認会計士など破産手続きの間には業務を行うことができなくなります。なお業務を行えないのは破産手続きの間だけであり面積が認められた以降は再び制限なく業務を行うことが可能になります。したがってこれらの商売についている人に限っては破産によって不利益が生じないか判断する必要があります。ちなみに医師、歯科医師、看護師、キャビンアテンダントなどの職業には影響ありません。なおギャンブルや浪費による負債については免責不許可自由として免責されないのが建前ではありますが実際には破産管財人が選任されその調査を経ることにより面積が認められることがほとんどです。さらに、面積が許可されたとしても税金や罰金については免責の対象にはなりません。税金の滞納額が多額の場合には注意が必要です。ちなみに教育費も非免責件です。また免責後7年間は再度の免責はできませんが5年を超えると裁判官の裁量で免責が可能になることもあります。多重債務や多額の借金で悩んでいる方は一度専門家に相談してみるのが賢明でしょう。

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