借金の公的処理(債務整理) パート②個人再生(民事再生)任意売却 東京
2021/11/09
債務整理のパート②自己再生(民事再生)は債務の返済の減額を裁判所に申し立てる手続きになります。民事再生のメリットは自宅を売却することなく済み続けながら負債を圧縮できる点につきます。さらに自己破産のような資格制限はありません。この民事再生が利用できるのはカードローンのような担保のない負債のみです。抵当権のついている住宅ローンについては減額請求はできませんので住宅ローンの割合が大きい場合には支払う額をあまり減らせないため個人再生には向いていません。せっかく返済を定めて弁済を開始したにもかかわらず結局途中で無理が生じ支払いができなくなったということになれば破産となってしまいますから最初から破産をもう立てるべきであったことになります。自宅を残したいがために無理な再生計画案にならないように注意する必要があります。