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借金の公的処理(債務整理) パート③任意整理

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借金の公的処理(債務整理) パート③任意整理 任意売却 東京

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2021/11/11

破産や個人再生のように裁判所に申し立てをすることで法的に強制的に債務を圧縮するのではなく債務者との間で個別の和解をすることによって負債の圧縮を行う手続きとなります。弁護士が受任した場合元本を36回払いで分割弁済する和解をするのが原則です(遅延損害金と将来利息は免除してもらいます)例えば72万円の負債がある場合には月々2万円ずつ36回払いの分割弁済の和解をします。住宅ローン以外の担保のない負債すべての元本を合算し36回すなわち3年の分割で支払う和解をします。なかにはある程度の利息をつけなければ和解には応じないという強硬な態度の債権者もいますが多くの債権者は債権者が破産や民事再生になるよりは良いという考えから遅延損害金と将来利息をカットした元本の36回払いの和解に応じてくれます。元本自体が減らせるわけではありませんが遅延損害金と将来利息を負けてもらうことによって経済的な再背につながります。ただ収入に比して弁財金額が大きくなる場合せっかく和解をしたにもかかわらず結局支払うことができずに弁済をストップし破産をすることになる債務者も残念ながら一定程度存在します。しがって余裕をもって収入の範囲内で36回払いができるかどうか検討する必要があります。

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