時効の援用 任意売却 東京
2021/11/12
借金にも時効はあります。一定の期間を過ぎた場合弁済をする必要がなくなるのです。(時効成立までの期間は債権者によって異なるので注意が必要です)一定の期間権利を行使しない場合にその権利が消滅してしまうことを消滅時効といいます。その消滅時効を債権者は阻止するために「時効の中断」をすることが可能です。時効の中断をするには①請求(高騰や書面で支払いの請求をしただけでは時効は中断しません。裁判上の請求にて判決が取れたら通常5年で完成する事項が10年に延びます)。②差押え・仮差押え・仮処分:債権者所有の財産(不動産・動産・債権)に差押え等をすること。③承認:債務者が返済の猶予をしてもらうことや債務の返済(1円でも)することも承認になります。債務者が債務の時効を認めてもらうためには「時効の援用」という手続きをする必要があります。この「時効の援用」をしなければ債権は消滅せず時効期間が経過してもいつまでも債権者から請求を受けることとなります。時効の援用を成立させるための条件は①最後の借金の支払いをした時から5年以上たっていること。②債権者から訴訟や差押えなどのアクションを受けていないこと。③借金の事実を債権者に認めていないことでありそのうえで債権者に対して「時効援用通知書」を作成し内容証明郵便にて送付します。さらに配達証明を付ければなおさら良いでしょう。もし条件に当てはまるようでしたら弁護士に相談してみてもいいかもしれません。