離婚に関する諸問題その① 任意売却 東京
2021/11/15
住宅ローンが支払えなくなるのは病気や転職などの様々な事情がありその中に離婚も含まれます。現在結婚した夫婦の三組に一組が離婚するといわれています。結婚した時にはこの相手と思って選んでいるわけですが時間の経過とともに様々な事情や気持ちの変化によって離婚に至ってしまう。これはやむを得ないことなのかもしれません。離婚が双方の話し合いのみによって完了すれば離婚届に署名押印して役所に提出して離婚は成立するのですが(二名の証人は必要です)一方で財産分与や教育費、親権、こうした点に争いがある場合にはなかなか簡単に協議離婚というわけにはいきません。そのような離婚すること自体には同意しているものの離婚の条件に争いがあるというケースは実際によくあります。話し合いでの離婚ができない場合には家庭裁判所に調停を申し立てることになります。そして離婚調停の場において財産分与や親権、教育費、未成年の子との面接交渉について話し合いを行うことが可能です。離婚事件において訴訟前に調停を申し立てるのは調停前置主義(家事事件手続法257条1項)により訴訟提起の前に家事調停を申し立てなければならないと定められているからです。それでは不動産を所有していた時の財産分与の事例はその②でお話しします。