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離婚に関する諸問題その②

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離婚に関する諸問題その② 任意売却 東京

離婚に関する諸問題その② 任意売却 東京

2021/11/16

結婚した時に夫婦でお金を分担してマイホームを購入し夫婦の共有になっていることがよくあります。本来どちらがどれだけのローンを借り入れて、そして現金を支出したかによって夫婦の共有持分が決まることになります。昔は自宅を夫一人の名義にすることが多かったのですが今では共働きの夫婦も多く共有名義は珍しくありません。しかし共有になっているからこそ自宅を処分する際には二人の同意が必要になるのは当然ですし、また売却した後の法律関係の処理も単独名義の場合に比べれば厄介になることがよくあります。離婚の際には相手の顔も見たくないということもよくあるため話は簡単ではありません。財産分与は夫婦それぞれの収入の多寡は問題にならず原則として離婚時点における実質的共有財産の総額の半分がその対象となります。仮に婚姻期間中に夫名義でローンを組んで自宅を購入した場合100%名義が夫であったとしても潜在的な妻の持分が50%存在することになります。持ち家を売却してその代金を負債の返済に充てプラスになった場合またはマイナスになった場合のいずれも夫婦で2分の1ずつに分けるのが本来原則のはずです。もっとも住宅ローンは自己が債務者であれば夫婦間の合意や居住の有無にかかわらず債権者に対して支払う義務を負うため注意を要します。このような状況のかなで任意売却を選択する場合には任意売却の専門家に相談するのが良いでしょう。

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