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相続その①遺言

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相続その①遺言 任売売却 東京

相続その①遺言 任売売却 東京

2021/11/18

わが国では「多死社会」と呼ばれ生まれてくる子供の数よりも亡くなる人の数の方がずっと多くなっています。高齢化が進み亡くなる人の数が増えており相続問題は今後ますます多くなっていくでしょう。財産が少ないからうちは関係ないと思っている方もいると思いますが財産が少ない場合の方が相続の際のトラブルが発生しやすいというデータもあります。財産分与は事前に遺言を残したりしなければ法定相続分の割合によって分配されます。もしそうしたくなければ実筆証書遺言や公正証書遺言を作成して事前に遺産分割を決めておくこともできます。実筆証書遺言であれば今日すぐにでもかくことができます(原則として全文を実筆し日付氏名を書き押印する)「全財産を妻に相続させる」「〇〇の財産は長男誰それに相続させる」といった具合です。遺言書は複数あってもいいのです。複数の(有効)な遺言書がありその内容が違う場合には後の遺言によって前の遺言のうち内容の矛盾する部分が取り消されたことになります。また公正証書遺言は公証人の前で作成する遺言もあります。公証人のチェックが入っているので無効になりにくいのです。メリットは検認が不要になることやほかの相続人に知られずに不動産の登記ができることが挙げられます。公証役場を利用する場合は費用が5万円前後かかります。さらに令和2年7月10日から法務局で実筆証書遺言を預かってくれる制度が開始され実筆証書遺言であっても家庭裁判所での検認が不要となります。相続でもめないように事前に遺言等の対策をとることも必要かもしれません。

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