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相続その②遺留分

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相続その②遺留分 任意売却 東京

相続その②遺留分 任意売却 東京

2021/11/21

遺留分で注意すべき点は各相続人の「遺留分」を考慮すること(本来の相続分の2分の1はもらえる権利がある)です。有効な遺言書が存在する場合に遺留分算定の基礎となる財産は被相続人が相続開始時に有していた財産に次の贈与金額を加えて算定されます(新民法1044条)。①相続開始の1年以内になされた贈与。②当事者双方が遺留分権利者を害することを知ってした贈与。③相続人が婚姻・養子縁組のためもしくは生計の資本として受けた贈与。そして遺留分減殺請求権は遺留分権利者が相続の開始及び減殺すべき贈与(遺贈)があったことを知った時から1年間行使しないときは時効によって消滅しまた相続開始の時から10年を経過した時も同様とされます。期間制限があるので注意が必要です。相続財産の取り分をめぐって調停、審判、訴訟と崔弁所の手続きを経なければならないケースも多くなっています。親族間の対立が激化し1年以上かかるなど長期化することも多いのです。家庭裁判所に財産分割調停を申し立て相続人間で話し合いがつかなかった場合には遺産分割審判が裁判所で出されることになります。(話し合いがついた場合には調停調書が作成され調停成立として終了します)審判では法定相続分に応じて遺産が分割されることになりますが審判の内容に不服の場合には裁判所に即時抗告を行うことになります。このような裁判になることは避けたいことですがもしもの場合には早めに専門家に相談するのが一番です。

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