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相続その③相続放棄

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相続その③相続放棄 任意売却 東京

相続その③相続放棄 任意売却 東京

2021/11/23

人が亡くなった時プラスの財産だけではなく時にはマイナスの財産つまり借金が多額であることもよくあります。その際には相続人は法定相続分に応じて個人の負債を支払う義務を負うこととなってしまうため支払い義務を免れるために相続放棄をすることができます。単に「放棄する」と表明するだけでは足りずに家庭さ番所に相続放棄の申述を行わなければならないのです。相続人は自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に相続放棄をしなければ(民法915条1項)単純承認したものとみなされ(921条2号)相続放棄ができなくなるのが原則です。ここで「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは「相続人が相続開始の原因たる事実の発生を知りかつそのために自己が相続人となったこと及び相続財産の一部又は全部の存在を認識しもしくは認識しうべき状態になった時」とされます。このように財産を放棄することによって負の財産を回避できる方法もあります。

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