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令和2年の民法改正その①消滅時効

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令和2年の民法改正その①消滅時効 任意売却 東京

令和2年の民法改正その①消滅時効 任意売却 東京

2021/11/28

(1)改正法によると消滅時効は権利を行使できるときから10年または権利を行使できることを知った時から5年で成立することになります(新166112号)。旧法での職業別の短期消滅時効の制度(例えば飲食費は1年、弁護士報酬は2年、医師の診療報酬は3年など)は廃止され統一化されます。ただし消滅時効期間には例外があり人の生命・身体の侵害による損害賠償請求権の時効期間について長期化する督促を新設。(被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を)知った時から3年ではなく5年(新724条の2)知らなくても20年(新167条 債務不履行につき10年から20年に長期化)。また長期20年の制限期間が時効期間であることが明記されます(新724条)。

(2)旧法における「時効の中断」を「時効の更新」と「時効の停止」を「時効の完成猶予」という表現に改めます(新147条~161条)。時効の中断自由であった仮差押えと仮処分は時効の完成猶予となるに過ぎません。

(3)当事者間が権利関係の協議をしている場合協議中であることを書面にすることにより一定期間消滅時効の完成が猶予される制度が新設されます(新151条)。

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