令和2年の民法改正その②法定利率 任意売却 東京
2021/11/29
(1)年5%の固定性から年3%を基準とする変動制になります(新404条2項3項)。利率は3年ことに見直しが行われます。貸出約定平均金利の過去5年間の平均値を指標としこの数値に前回の変動時と比較して1%以上の変動があった場合にのみ1%刻みの数値で法定利率が変動します(法定利率は整数とされます)。法定利率がない場合の利率は利息の生ずべき最初の時点における法定利率に従います(新404条1項)
(2)年6%の商事法定利率は廃止されます(商法514条は削除されます)。
(3)交通事故などの損害賠償請求における中間利息控除(被害者の逸失利益を算定するにあたり年5%の運用益を控除したうえで損害額として認定すること。実務上ライプニッツ係数が使われる)も変動制の法定利率に従って計算されることとなります(事故時の法定利率が適用されます。新722条1項)。差引かれていた中間利息の割合が下がることにより逸失利益自体は増えることとなります(逆に遅延損害金は減少します)。