令和2年の民法改正その③保証 任意売却 東京
2021/12/02
(1)保証債務の成立要件:事業のための金銭の借入の保証については経営者が保証人になるなどの例外(後述)を除き保証契約に先立って(保証契約締結の前1か月以内)保証人の保証医師等を確認するための公正証書の作成が必要となります(新465条の6。作成しなければ保証契約は無効)。事業目的ではない個人の住宅ローンや賃貸借における補償には適用させません。例外:①主債務者が法人である場合の理事、取締役、執行役等②主債務者が法人である場合の総株主の議決権の過半数を有する者等③主債務者が個人である場合の共同事業者又は主債務者が行う事業に現に従事している主債務者の配偶者(新465条の6、465条の9)。保証人になろうとする者が主債務の具体的内容を認識していることや保証契約を締結すれば保証人は保証債務を負担し主債務が履行されなければ自らが保証債務を履行しなければならなくなることを理解しているかなどを検証し保証契約のリスクを十分に理解したうえで保証人になろうとするものが相当の考慮をして保証契約をしているか否かを見極めるために要件が厳格化されました。
(2)個人根保証における限度額の定め:根保証(一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証)のうち個人根保証においては限度額を定めなければならないとのきていの条文が新設されました(新465条の2)また個人根保証で主たる債務に貸金当債務が含まれている場合には極度額の定めに加えて元本確定日が合意又は法律により定められます(新465条の3)。
(3)個人根保証契約の元本の確定自由:保証人の財産状況の悪化(強制執行・担保権実行・破産手続き開始)(新465条の4第1項)。なお個人貸金当根法相契約の元本はさらに主債務者に対する強制執行・担保権実行、破産によっても確定します(同2項)。