保証契約締結時の情報提供義務 任意売却 東京
2021/12/03
個人に対して事実上の債務の保証を委託する場合(貸金債務の保証に限らない)①財産及び収支の状況②主債務以外の債務の有無その債務の額その債務の履行状況③担保として提供するもの以上について主債務者が保証人に情報を提供する義務を負います(新465条の10)。この義務に違反した場合保証人は保証契約を取り消すことができます。ただし①保証人が主債務者の財産状況等について確認②主債務者が情報を提供しなかったこと等を債務者が知り又は知ることができた以上の要件を満たす必要があります(同2項)。保証人が個人である保証一般について主債務者が期限の利益を喪失した時は債務者は保証人に対しその喪失を知った時から2か月以内にその旨を通知しなければなりません(新458条の3)。2か月以内に通知をしなかったときは債務者は期限の利益を喪失した時からその後に通知を現にするまでに生じた遅延損害金については保証債務の履行を請求することができません(主債務者は支払い義務を負います)。