連帯債務・連帯保証について 任意売却 東京
2021/12/04
旧434条は連帯債務者の一人に対する履行の請求について絶対的効力事由としていました(全員に効力が生じる)。しかし連帯債務の中には連帯債務者相互間に密接な関係が存在しない場合のあり絶対的効力を認めることで履行の請求を受けていない連帯債務者が自分の知らない間に履行遅滞に陥ることがあったり消滅時効が中断されるなどの問題点が指摘されていました。そこで新法では旧434条を削除し連帯債務者の一人に対する履行の請求の効力を相対的効力としました。連帯債務者の一人についての免除、消滅時効の完成も他の連帯債務者にも効力を生じさせることは可能です。連帯保証人についても同様の改正(保証人に対する履行の請求は主債務者に対して効力を生じないとされます(新458条により準用されます)。