株式会社フィールドリーム

売買契約における契約内容不適合責任

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売買契約における契約内容不適合責任 任意売却 東京

売買契約における契約内容不適合責任 任意売却 東京

2021/12/06

売買契約において売主が義務を果たさないときには損害賠償の請求や契約の解除ができるほか契約の内容に適合するような補完を請求することができます。買主は売主に①補修や代替物引き渡しなどの履行の追完の請求②損害賠償請求③契約の解除④代金減額請求ができることを明記しました(新562~564条)。「隠れた瑕疵」があるという要件を目的物の種類品質等に関して「契約の内容に適合しない」ものに改められました(新562条)。なお従前の判断のプロセスを明示したに過ぎず瑕疵担保責任事態が消滅したわけではありません。例えば中古車の売買においてドアに傷がありそれが引き渡しを受けた後に買主が発見した場合でも「隠れたる(瑕疵)」という要件が削除されたのであるから売主は隠れていない瑕疵についても責任を負うということになりません。瑕疵担保責任は任意規定ですから中古品売買においては契約書に「現況有姿での引き渡しとする」などの条項を設けて瑕疵担保責任を制限し加えて保証を付ける場合にはその範囲を明確化する条項を設けて瑕疵担保責任を制限し加えて保証を付ける場合にはその範囲を明確化する条項を設けておくべきでしょう。また買主は契約に適合しないことを知ってから1年以内に売主にその旨の通知が必要です(新566条)。これとは別に消滅時効に関する規律の適用があります(権利を行使できるときから10年又は権利を行使できることを知った時から5年で正立)。

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