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請負契約における瑕疵担保責任の条文の廃止

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請負契約における瑕疵担保責任の条文の廃止 任意売却 東京

請負契約における瑕疵担保責任の条文の廃止 任意売却 東京

2021/12/07

旧634条635条は請負契約における注文者の瑕疵修補請求権及び損害賠償請求権を定めていましたが両条は削除されます。補修請求権や損害賠償請求権については有償契約への準用を定めた新559条を介して新562~564条の規定(目的物の種類・品質に関する契約不適合を理由とする追完請求権(補修請求権)等の規定)が準用されるため請負契約の条文において別途規定する必要がなくなりました。新法では目的物が契約の内容に適合しない場合に請負人が担保責任を負うと規定。その担保責任として注文者は①補修等の履行の追完②損害倍衣装請求③契約の解除④代金減額請求をすることができると規定されています(新559、562~564条)。

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