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弁護士法 任意売却 東京

弁護士法 任意売却 東京

2021/12/09

弁護士法72条は弁護士以外の者による法律事務の取り扱いを禁止しています(非弁行為の禁止)。非弁行為として弁護士法72条に違反したと言えるには法律事務を①報酬を得る目的で且つ②業として行うことが必要です。例えば不動業者が管理しているお客さん所有の物件の入居に対して立ち退き交渉することは認められません。「立退き交渉」に関する業務が弁護士法72条で禁止されている「法律事件」に関しる業務に該当するかどうかについて判例は「賃貸人の代理人としてその賃借人らとの間で建物の賃貸借契約を合意解除し当該賃借人らに建物から退去して明け渡してもらうという事務をすること」が該当する旨判示しています(広島高判平成4年3月6日)。また同条違反となるためには「報酬」を得る目的が必要です。仮に違反したと認められる場合には2年以下の懲役または300万円以下の罰金に処せられる可能性があり(77条3号)また宅地建物取引業法に基づき業務停止等の行政処分の対象となる可能性があります(65条2項)。

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