民事保全について 任意売却 東京
2021/12/12
強制執行ではなく「保全」と言って仮の手続きを裁判所に申し立てて財産を「仮に」差押えることが可能です。例えば夫婦が離婚する場合一方は他方に対して財産分与請求権を有するのですが不動産が夫の単独名義となっている場合夫は妻の了解を得ることなく不動産を自身の判断のみで売却することが可能です。したがって離婚手続きで争っている最中に夫名義の不動産を売却されてしまわないように不動産に対して仮差押えを行い夫が不動産を処分してしまわないようにすることが出来るのです。仮差押えは手術の前にかける麻酔のような手続きであり裁判前に行うことは非常に有効です。しかしながら裁判所に保全命令が発令される際には保証金を法務局に積み立てることが必要になります。その金額は保全される金額の10%ほど必要であり保全するための資金を準備する必要が出てきます。そのようなときには専門家に相談してみましょう。