破産財産について 任意売却 東京 2021/12/16 破産管財人によって管理・処分される財産のことを破産財団と呼びます。裁判所に選任された破産管財人(弁護士)が破産者の財産を換金し債務者に配当する。そのため破産手続きでは破産管財人が破産者の財産を管理・処分する権限を持つことになる。どこかの団体や組織ではなく破産者の財産のことを指します。