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破産財産について

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破産財産について 任意売却 東京

破産財産について 任意売却 東京

2021/12/16

破産管財人によって管理・処分される財産のことを破産財団と呼びます。裁判所に選任された破産管財人(弁護士)が破産者の財産を換金し債務者に配当する。そのため破産手続きでは破産管財人が破産者の財産を管理・処分する権限を持つことになる。どこかの団体や組織ではなく破産者の財産のことを指します。

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