相続放棄について 任意売却 東京 支援協会 リースバック
2021/12/18
相続の手続きの中に相続放棄というものがあります。「相続放棄」ですがこれは多くの人が聞いたことがあるのではないかと思います。相続放棄はプラスの財産もマイナスの財産も含めてすべての財産を相続しないという意思の表示をすることです。相続放棄により最初から相続人ではなかったことになります。相続人ではありませんので遺産に関しては一切の処分ができなくなります。相続放棄は相続があったことを知った時から3か月以内しかできません。裁判所に放棄の手続きをとらなければ効力が生じない。放棄をしても遺産を処分してしますと効力が生じなくなるといった特徴と注意点がありますので一度専門家に相談すると良いでしょう。