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マンションの用語①

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マンションの用語①専有部分 東京 任売 リースバック

マンションの用語①専有部分 東京 任売 リースバック

2022/01/06

近年マンションの取引が増えていることに伴い重要事項説明の誤りからくるトラブルも多くみられます。マンションの根拠となる法律は建物の区分所有等に関する法律です。区分所有法は1962年にマンションなどの区分所有建物をめぐって生ずる法律問題を解決する法的基準を示すとともにトラブルの発生を未然に防ぐことを目的として制定されました。その後何度か改正があり現在に至っています。取引きにあたって知っておいた方がいい用語について区分所有法を中心にお話ししたいと思います。まずは専有部分ですが区分所有権の目的となっている建物の部分をいいます。ここで区分所有権の目的というのは構造上と利用上から見て独立している建物の部分で法律上当然に区分所有権の目的とすることが出来ることになっています。つまりマンションでは一般に301号室とか503号室といった各居室が専有部分と考えられていますが店舗や事務所・倉庫なども対象となり必ずしも住居に限られません。また登記上は内法免責(壁の内側の面積)で表示されますがマンションのパンフレットや販売図面では壁芯面積(壁の中心の面積)で表示されることが一般的です。これらの違いは税法上の優遇措置の適用などでトラブルになるケースもありますので重要事項説明書だけではなく広告段階から両方の数量を確認することが大切になります。

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