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マンションの用語②

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マンションの用語②共用部分 東京 任売 リースバック

マンションの用語②共用部分 東京 任売 リースバック

2022/01/07

マンションは共用部分と専有部分にわかれています。専有部分は前回お話ししましたので今回は共用部分についてお話をします。共用部分は専有部分以外の建物の部分や専用部分ではない建物の付属物を言います(区分所有法4条)。区分所有建物は区分所有権の目的となる専有部分と区分所有権の目的とならない共用部分に分かれ区分所有建物の各部分は必ずどちらかに属することになります。このほか共用部分は規定で共用部分とされた付属の建物も含まれます。つまり共用部分は法律上当然に共用部分となるもの(法定共用部分)と区分所有者の定める規約により共用部分となるもの(規約共用部分)とに分けられます。法律上当然に共用部分となるものは専有部分以外の建物の部分や建物の付属物などです。例えばエントランス・廊下・階段室・エレべーターなどがこれにあたり建物の構造上区分所有者の全員または一部の共用に供されるべき建物の部分は法定共用部分となります。また専有部分に属しない建物の付属物も法律上当然に共用部分となります。例えば給排水管・電気配線などがこれにあたります。これに対して規約共用部分は規約で専有部分や付属の建物を共用部分とすることが出来ます。例としては管理人室・物置・車庫などを規約共用部分としているマンションがあります。これらは管理規約を見ないと正確なことはわかりません。区分所有法では規約共用部分であることを第三者に対抗するためにはその旨の登記が必要であるとされています(第4条2項)。つまりそれが規約共用部分となっているかどうかは管理規約のほか登記事項を見てもわかります。このような知識はマンションに住んでいる方は少し頭に入れておくと良いでしょう

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