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マンションの用語③

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マンションの用語③建物の敷地 任意売却 東京 リースバック

マンションの用語③建物の敷地 任意売却 東京 リースバック

2022/01/08

区分所有法では建物の敷地には2通りあります。一つはマンションが立っている土地つまり建物の下にある土地全部で実務では法定敷地と呼ばれています。もう一つは規約敷地と呼ばれているもので区分所有法では建物および建物が所在する土地と一体的に管理使用されている関係にある土地は規約により建物の敷地とすることが出来るとされています。この例としては庭・通路・駐車場などがあります。規約敷地は必ずしも法定敷地と一体となっている必要はなく法定敷地から物理的に離れた場所が敷地権の目的となっている場合もあります。法定敷地を仮に分筆した場合建物がある土地とない土地に分かれた場合には建物がない土地は規約敷地となります。また隣にテニスコートがあった場合規約により建物の敷地とすることが出来ます。たまに古い建物などは管理費等が不足しがちなので敷地の一部を分筆して売却してしまうこともあります。これは違法ではないですが建物が老朽化して建直しをする場合には同じ規模の建物が立たない場合があります。

当然敷地に対して建物の大きさは建築基準法によって決められているので土地が小さくなれば同じ大きさのものが建てられないということになります。また、場合によっては建物を担保に融資を受けローンを組もうとした場合にローンが通らないケースがあるので建物を購入するときにはよく確認するようにしてください。

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