株式会社フィールドリーム

マンションの用語④

お問い合わせはこちら

マンションの用語④敷地利用権 任売 東京 リースバック

マンションの用語④敷地利用権 任売 東京 リースバック

2022/01/11

敷地利用権とは専有部分を所有するための建物の敷地に関する権利を言います(第2条6項)。専有部分を所有するためには必ず敷地利用権が必要です。この場合敷地利用権は土地の所有権に限らず借地権(地上権、賃借権)などの場合もあります。各専有部分の敷地利用権の割合は共用部分と同様に専有部分の床面積の割合によるものとされています。ただし規約で別段の定めをすることもできます(第22条2項)。専有部分と敷地利用権の分離処分が原則禁止された昭和58年改正以前のマンションでは敷地権の登記がないものもありますので調査で登記事項証明書を見る際に注意が必要です。敷地権の登記がない場合通常は土地の登記に持分が記録されていることからこれを重要事項証明書に記載して説明します。稀に土地の持分が登記記録上に記載されていないこともありますがそのような場合でも通常は管理規約に持分が定められています。敷地権の登記がないマンションの場合多数の共有者や権利関係が複雑なことが多いようです。これを全部事項証明書で請求してしまうと発行手数料が加算され必要な記載部分を探すことが困難になります。そのようなときは一般に何区何番事項証明書を申請して必要な情報のみ証明書を取得することが出来ます。

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。