なぜ登記をするのか 任売 東京 リースバック
2022/01/18
たとえばA所有の甲土地(登記名義はA)につきAとBとの間で売買契約が成立したにもかかわらずAとBが当該売買に基づく所有権移転登記を申請しなかった場合甲土地の実態的な所有者はBであるにもかかわらず登記簿上はあたかもAが所有者であるかの如く公示されていることになります。このような実態と登記の不一致が常態化すれば国民の権利保全を図りもって取引の安全と円滑に資するという不動産登記制度の目的が達成できず結果不動産登記制度への国民の信頼は地に落ちてしまいます。(不動産取引において登記後は信頼に値しないというレッテルを張られてしまいます)。そこで権利変動が生じた場合取引当事者に登記の申請を促すような政策的工夫が必要となりますがその工夫が「権利に関する登記に対抗力という効力を付与する」といいうものです(民法177条)。「対抗力」については別の階で解説いたしますが権利に関する登記に対抗力が付与された結果権利の登記はこの対抗力の取得を目的として当該登記申請が促進されることとなります。これを「対抗要件主義」といいます。つまり取引当事者(特に買主や抵当権者)は対抗力という登記の効力を得たいがために登記申請をするということになります。話は難しくなりましたが登記はしておかないと対抗力がないということになります。