隣接地との越境問題 任売 東京 リースバック
2022/01/29
例えば中古の一戸建てを購入した場合その建物の一部が越境していてそれを重要事項の説明書に記載していなかった。この場合仲介をした不動産会社は行政処分を受けることになります。協会については宅建業法35条には明記されていませんが契約の目的物に関する事項であり協会が明確か否かなどは価格や契約条件に反映され買主が契約を締結するか否かの判断に重要な影響を与えるものとして重要事項に該当すると解されています。ましてや越境の状態であれば売買時の取引条件はもとより買主は将来にわたり隣接所有者との権利関係の整理や清算の問題等をかかえることとなるからその重要性は明らかです。次に住んでいる土地に隣地の木の枝が越境してきた場合これは勝手に木を切ってはいけない法律になっています。本来なら越境した側が越境しないように手入れをすれば問題はないのです。しかしそのような人ばかりとは限りません。その時は隣に枝を切るように促したり断りを入れて自分で切るようにすることが望ましいです。こんどは枝ではなく木の根っこが越境してきた場合です。この場合は断りなく切ることが出来るのです。ただ木の根っこが太くて切れない場合には越境してきた所有者に切るように催促をすることになります。この場合隣地の人と仲が悪かったりすると言えなかったりすることもありますので家を購入するときには周りの環境も含めて検討する必要があります。