借地権の売却 任意売却 東京 リースバック
2022/02/24
借地権とは建物の所有を目的として土地を借りることになります。この借地権には地上権と賃借権があります。地上権は通常の売買価格の80%ぐらいで取引がされ土地を利用する権利としては賃借権より自由に譲渡が出来たりとより所有権に近い権利です。一般的に借地権と言ったら土地賃借権のことが多く地上権は稀です。
この借地権(土地賃借権の場合)の建物を売るとなった場合には土地を借りている地主に譲渡承諾料を払うのが一般的です。承諾料は売買価格の10%~15%が一般的です。
もし借地権が任売などで売らなければいけなくなったら、土地も所有権である場合に比べて価格がかなり安くなってしまいます。また取引自体も少ないので売却しづらい傾向にあります。
このような借地権の売却でお悩みの方は相談無料の東京都任意売却支援までお気軽にお問い合わせください。