後見人制度とは 任意売却専門 リースバック
2022/03/07
日本人の平均寿命は80歳を超える長寿国になっています。それに伴い身体能力は低下していき判断力が落ちてきます。この意思能力(判断力)の有無が契約時において重要になってきます。
その契約の効力の有無を判断できなというだけでは本人保護のために十分ではなくまた取引の相手方にも不測の不利益を与えかねません。
そこで、認知症、知的障害、精神障害などによって物事を判断する能力(事理弁識能力)が十分でない本人について裁判所が画一的な基準によって事理弁識能力が低下していることを認定し、定型的に法律行為に制限を加える制度が設けられています。これが法定後見の制度です。
法定後見の制度には①成年後見②補佐③補助の3つの種類があります。
①は事理弁識能力が失われた場合の制度、
②は事理弁識能力について失われるまでには至ってないものの著しく不十分な場合の制度、
③は事理弁識能力不十分な場合の制度に分かれています。
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