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残債がある場合の不動産売却 東京都任意売却支援協会

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残債がある場合の不動産売却 任意売却専門 リースバック

残債がある場合の不動産売却 任意売却専門 リースバック

2022/03/10

抵当権がついている場合にその不動産は売却ができるのかどうかという問題があります。この場合売却することは可能です。ただし条件があります。抵当権を抹消しなければいけませんので売却価格が残債よりも大きければ問題はないのですが、残債よりも小さい場合はその差額分を返済しなければいけません。仮に3000万円の残債があった場合、売却価格が3000万以上で売れれば抵当権が外れますが2500万円でしか売れなかった場合には差額の500万円は自己資金で補填しなければなりません。これで3000万円の残債の抵当権を銀行等に外してもらうことになります。では任意売却の場合はどうなるのか。任意売却の場合はローンの支払いが厳しくなり売却をすることになるので基本お金がありません。残債よりも低い金額で売却したときの差額の補填が出来ないということになります。しかし任意売却の場合には差額が補填できなくても売却することが可能なのです。もし残債が多くて売却が心配な方は相談無料の株式会社フィールドリームにご相談ください。

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