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普通借家契約と定期借家契約 東京都任意売却支援協会

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普通借家契約と定期借家契約 任意売却専門 リースバック

普通借家契約と定期借家契約 任意売却専門 リースバック

2022/03/22

賃貸借契約には普通借家契約と定期借家契約があります。リースバックを利用した場合には自宅を売却してそのまま住み続ける方法ですが、自宅は他の所有者に売却しているのでその家は借りて家賃を支払う契約になります。

その時の賃貸借契約ですが一般的な普通借家契約の場合と定期借家契約の場合があり売却した所有者によって分かれます。一般的な普通借家契約とは2年ごとに更新をするかしないか借主が決めることが出来ます。

これに対して定期借家契約は期限を決めて契約をするので期限が来たら更新はしないというのが原則です。例えば1年契約とか5年契約というように期間を決めることが出来ます。

所有者からしてみれば期間を決めた方がいい場合とずっと住み続けてもらった方がいい場合とそれぞれ分かれます。また借主からしてみれば期間を区切られてしまうのでずっと住み続けたい人にとってはデメリットになります。ただ住める期間の条件が一致すれば定期借家契約の場合でもメリットがあります。それは定期借家契約の方が一般的には家賃が安い場合が多いからです。

ただし、リースバックの場合は例外で一般的な家賃相場よりも高い場合が多いです。

このようにリースバックは物件や所有者によって条件がかなり変わるので、リースバックの希望があれば相談無料の株式会社フィールドリームまでご連絡ください。

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