成人年齢の改正 任意売却 リースバック
2022/05/28
2022年4月1日から成人年齢を20歳から18歳に引き下げる改正民法が施行されました。未成年者は法定代理人の同意がなければ賃貸借契約を締結することは出来ず同意のない契約は取消されてしまいます。そこで今までは親権者の同意書を取得したり、親権者を連帯保証人としたり、親権者を賃借人とするといった対応がとられていました。2022年4月1日以降は成人年齢が18歳に引き下げられたことから賃貸借契約について親権者の同意書が必要となるケースは大幅に減ることになります。また、売買による住宅ローンも組むことが出来るようになりました。逆に18歳で成人になったとしても喫煙や飲酒、公営ギャンブル等は20歳からのままです。個人の自覚と責任が若いうちから問われるようになりました。