ローン滞納のリスク重度について段階別に詳しく解説
川崎の任意売却専門のお客様の声
住宅金融支援機構や銀行等の金融機関(債権者)から、ローン返済の滞りについて通知が届いた際は、無視をせずに指示通りに話し合いに応じるのが賢明です。滞納が続いて「期限利益の喪失」となると、残ったローンを一括で支払わなくてはいけなくなるため、注意が必要です。任意売却については早急な対応が基本ですので、利用を検討しながらも疑問・不安を抱えて今一歩行動に起こせないようであれば、まずは担当スタッフまでご相談いただければ、お客様の立場に立って丁寧にサポートいたします。
催告書などの通知に対する対処法もしっかり指導します
住宅ローンを滞納していると、住宅金融支援機構や銀行等の金融機関(債権者)から面談を求める通知が来ることがあります。これは、債権者がお客様の生活状況や収入状況を確認し、今後の返済が可能かどうかを相談する機会を設けてくれるものです。こうした通知を無視をせずに、指定された書類を用意して話し合いを持つことをおすすめします。
住宅ローンだけでなく税金などの支払いも滞っている場合には、催告書が送られてくるケースもあります。様式は様々ですが、「期日までにこの金額を支払えないと法的手続きへ移行する」といった内容が書かれています。このような書類が届いたら放置せずにどうやって支払うかを考え、支払いが難しいようであれば、返済金額の減額や返済期間の延長、親戚や知人から借りるなどの手段も考慮し、それが無理であれば一度担当スタッフにご相談いただければ任意売却について詳しくご案内します。
「街の任意売却の相談役」として早めのご相談を推奨します
期日までに債権者への支払いが行われなかった場合、その期日から20日以内に督促状が送られてきます。この時点で、未納分を支払うか、任意売却を利用するかを決断するべきです。このまま放置してしまうと期限利益の喪失、競売へと段階が進み、任意売却が難しくなっていきます。住宅ローンの返済を3~6ヶ月(債権者によって差あり)滞納すると「期限利益の喪失」となります。「期限利益」とは、「ローンを毎月返済していれば、一括返済はしなくてもよい」という約束のことであり、この約束を破ってしまうと契約違反となります。
この書類が届いてしまうと、もう支払いは先延ばしできませんので注意が必要です。期日までに滞納していた金額と延滞金をすべて支払わなければ、残ったローンを一括で支払うよう求められることになります。こうした通知が送られてくる前に、早めにご相談いただければ、「街の任意売却の相談役」として手厚く支援します。
自力で対処が難しくなる前に手堅い解決策をご提案します
期限利益を喪失すると、銀行等の金融機関は保証会社に残ったローンを一括で支払うよう請求します。これが「代位弁済」です。この書類が届くと、以降は金融機関に代わって保証会社から支払いの催促が行われます。こうした展開は悩んでいても、進展するにつれ自力で対処が難しくなってきますので、早めの対応を意識して早急に担当スタッフにお声掛けいただくことをおすすめします。
また、住宅金融支援機構のローンを滞納した場合は、「債権回収会社へ移行のお知らせ」の通知が届きます。通知には、委託した債権回収会社により、債権の回収・競売の申し立て・残債の回収業務が行われると書かれています。こちらも代位弁済通知と同様に、早急な対応が必要となります。任意売却について積極的にご検討いただき、今後の対応策をご相談いただくのが賢明です。各種お問い合わせは随時、お電話・メールフォームにて承っています。