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<title>ブログ</title>
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<description>川崎の皆様に任意売却・債務整理・リースバックに関するホット情報をお伝えするべく、今の世相に求められている有用な情報を厳選してお届けしています。また、これまでに川崎で担当してきた案件の中から、参考になる案件例をピックアップして引き合いに出しながら、ご案内しているサービスの概要・サービスフローを分かりやすく解説しています。今後も、ローン返済でお悩みを抱えている皆様に役に立つ新規情報を、随時アップデートしてまいります。</description>
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<title>成人年齢の改正　東京都任意売却支援協会</title>
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2022年4月1日から成人年齢を20歳から18歳に引き下げる改正民法が施行されました。未成年者は法定代理人の同意がなければ賃貸借契約を締結することは出来ず同意のない契約は取消されてしまいます。そこで今までは親権者の同意書を取得したり、親権者を連帯保証人としたり、親権者を賃借人とするといった対応がとられていました。2022年4月1日以降は成人年齢が18歳に引き下げられたことから賃貸借契約について親権者の同意書が必要となるケースは大幅に減ることになります。また、売買による住宅ローンも組むことが出来るようになりました。逆に18歳で成人になったとしても喫煙や飲酒、公営ギャンブル等は20歳からのままです。個人の自覚と責任が若いうちから問われるようになりました。
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<link>https://ninbaisenmon.net/blog/detail/20220528113137/</link>
<pubDate>Sat, 28 May 2022 11:47:00 +0900</pubDate>
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<title>任意売却の価格査定　東京都任意売却支援協会</title>
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任意売却での売却価格は一般に売却する場合とどの位違いがあるのだろうか。答えは一般の売却価格と同等かちょっと安いくらいです。物件によって個体差はあるものの競売ほどには安くなりません。任意売却は督促状が来てもその支払いが出来ないというときに実行することになります。売却した時にローンの残債が残ってしまったときにその支払いの減額をしてくれたり、売却した時の不動産への仲介手数料の支払いが免除されたりするメリットがあります。一般の売却の場合は残債が残ってしまう場合には手持ちのお金で埋め合わせをしなければ売却できないのが任意売却との違いです。売却方法などは一般の売却と同様になります。督促状が来た場合には慌てず、まずは相談無料の株式会社フィールドリームまでご連絡ください。
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<link>https://ninbaisenmon.net/blog/detail/20220328103421/</link>
<pubDate>Mon, 28 Mar 2022 10:57:00 +0900</pubDate>
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<title>普通借家契約と定期借家契約　東京都任意売却支援協会</title>
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賃貸借契約には普通借家契約と定期借家契約があります。リースバックを利用した場合には自宅を売却してそのまま住み続ける方法ですが、自宅は他の所有者に売却しているのでその家は借りて家賃を支払う契約になります。その時の賃貸借契約ですが一般的な普通借家契約の場合と定期借家契約の場合があり売却した所有者によって分かれます。一般的な普通借家契約とは２年ごとに更新をするかしないか借主が決めることが出来ます。これに対して定期借家契約は期限を決めて契約をするので期限が来たら更新はしないというのが原則です。例えば１年契約とか５年契約というように期間を決めることが出来ます。所有者からしてみれば期間を決めた方がいい場合とずっと住み続けてもらった方がいい場合とそれぞれ分かれます。また借主からしてみれば期間を区切られてしまうのでずっと住み続けたい人にとってはデメリットになります。ただ住める期間の条件が一致すれば定期借家契約の場合でもメリットがあります。それは定期借家契約の方が一般的には家賃が安い場合が多いからです。ただし、リースバックの場合は例外で一般的な家賃相場よりも高い場合が多いです。このようにリースバックは物件や所有者によって条件がかなり変わるので、リースバックの希望があれば相談無料の株式会社フィールドリームまでご連絡ください。
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<link>https://ninbaisenmon.net/blog/detail/20220322101434/</link>
<pubDate>Tue, 22 Mar 2022 10:46:00 +0900</pubDate>
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<title>固定資産税評価額　東京都任意売却支援協会</title>
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固定資産税額を計算する場合に用いられる課税標準額はどのようにして決定されるのでしょうか。実は市町村では３年に一度、国の定めた固定資産評価基準に基づき固定資産の評価を行って価格を決定しており、直近では令和３年に評価替えが行われました。具体的な評価方法としては、土地についてはまず回路に接する標準的な土地の単位当たりの価格である路線価を付したうえで、評価する土地の奥行、形状,法的に利用を制限されているといった個別の事情を加味して決定されます。おおむね地価公示価格の70％を基準に評価している場合が多いようです。また、建物については実際に支出した代金ではなく、再建築価格すなわち評価する時点において評価の対象となった建物と同一のものを、その場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費を求め、建築後の経過年数に応じた減価の額を考慮して決定されます。おおむね建築価格の40％～70％程度となる場合が多いです。市町村長は、以上の方法により決定した価格を固定資産課税台帳に登録することになります。もし空き家などで税金だけを支払っているようなときには売却を検討や資産運用を考えてみる方が良いでしょう。このようなお悩みは相談無料の株式会社フィールドリームまでご連絡ください。
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<link>https://ninbaisenmon.net/blog/detail/20220314143507/</link>
<pubDate>Mon, 14 Mar 2022 15:04:00 +0900</pubDate>
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<title>残債がある場合の不動産売却　東京都任意売却支援協会</title>
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抵当権がついている場合にその不動産は売却ができるのかどうかという問題があります。この場合売却することは可能です。ただし条件があります。抵当権を抹消しなければいけませんので売却価格が残債よりも大きければ問題はないのですが、残債よりも小さい場合はその差額分を返済しなければいけません。仮に3000万円の残債があった場合、売却価格が3000万以上で売れれば抵当権が外れますが2500万円でしか売れなかった場合には差額の500万円は自己資金で補填しなければなりません。これで3000万円の残債の抵当権を銀行等に外してもらうことになります。では任意売却の場合はどうなるのか。任意売却の場合はローンの支払いが厳しくなり売却をすることになるので基本お金がありません。残債よりも低い金額で売却したときの差額の補填が出来ないということになります。しかし任意売却の場合には差額が補填できなくても売却することが可能なのです。もし残債が多くて売却が心配な方は相談無料の株式会社フィールドリームにご相談ください。
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<link>https://ninbaisenmon.net/blog/detail/20220310101231/</link>
<pubDate>Thu, 10 Mar 2022 10:35:00 +0900</pubDate>
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<title>後見人制度とは　東京都任意売却支援協会</title>
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日本人の平均寿命は８０歳を超える長寿国になっています。それに伴い身体能力は低下していき判断力が落ちてきます。この意思能力（判断力）の有無が契約時において重要になってきます。その契約の効力の有無を判断できなというだけでは本人保護のために十分ではなくまた取引の相手方にも不測の不利益を与えかねません。そこで、認知症、知的障害、精神障害などによって物事を判断する能力（事理弁識能力）が十分でない本人について裁判所が画一的な基準によって事理弁識能力が低下していることを認定し、定型的に法律行為に制限を加える制度が設けられています。これが法定後見の制度です。法定後見の制度には①成年後見②補佐③補助の3つの種類があります。①は事理弁識能力が失われた場合の制度、②は事理弁識能力について失われるまでには至ってないものの著しく不十分な場合の制度、③は事理弁識能力不十分な場合の制度に分かれています。このような後見人がついている場合の不動産のご契約は相談無料の株式会社フィールドリームまでご連絡ください。
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<link>https://ninbaisenmon.net/blog/detail/20220307101241/</link>
<pubDate>Mon, 07 Mar 2022 11:03:00 +0900</pubDate>
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<title>不動産の囲い込みとは　東京都人売却支援協会</title>
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不動産の囲い込みとはズバリ不動産会社が一社で販売を独占することです。一般的に不動産を売却するときには不動産会社と媒介契約を結びます。媒介契約には一般媒介契約と専任媒介契約と専属専任媒介契約があります。専任媒介契約と専属専任媒介契約は不動産流通機構という不動産会社専属のレインズに登録する決まりになっています。専任媒介契約と専属専任媒介契約は一社のみしか登録できないのですが一般媒介契約は複数の会社が登録することが出来ます。ですから不動産会社はなるべく一社しか登録できない専任媒介契約や専属専任媒介契約で売主様と契約しようとします。ここで問題となるのが２つあります。レインズに登録しなければいけないはずの物件を登録しないで自社のホームページやポータルサイトのみで物件を掲載してお客様の集客をしています。本来ならレインズに登録していれば全国の不動産業者がレインズを閲覧することが出来るので条件に合ったお客様をどこの不動産会社でも紹介ができるのでより売却しやすくなります。もう一つはレインズには登録するのですがほかの不動産会社からの紹介を巧妙な手口で断ることです。例えば物件の確認を専任媒介契約している不動産会社に問い合わせるとすでに申し込みが入っているといって断られたりします。実際に申し込みが入っているのか入っていないのかは定かではありません。よくお客様のためにと言っている大手の不動産会社もよくこの手を使います。それはなぜかというと仲介手数料を売り手と買い手からもらいたいためです。売り手の手数料は媒介契約を結んでいるので確実に入ってきます。買い手の手数料は他社が紹介して決めた場合には他社がもらいます。買い手の手数料ももらえるように他社には紹介しないという囲い込みが問題になっています。売り手にとっては高く早く売れてくれるのが望ましいことなのに自社の利益を優先している会社がいることも事実です。このような会社に依頼したお客様はたまったものではありません。会社選びも大手だからと安心せず、信頼できる不動産会社を選びたいものです。
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<link>https://ninbaisenmon.net/blog/detail/20220303101247/</link>
<pubDate>Thu, 03 Mar 2022 10:45:00 +0900</pubDate>
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<title>売却査定に差が出るのはなぜ？任意売却　東京都</title>
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よく一括査定サイトを利用するといくつかの不動産会社からの査定を依頼することが出来ます。それぞれ不動産会社によって査定金額が違ったものが送られてきます。これはなぜでしょうか。不動産会社が査定をするときには公益社団法人「不動産流通推進センター」が定めた価格査定マニュアルを利用することが一般的です。この査定マニュアルを使えばどこの不動産会社でも査定額は同じであるはずなのです。しかし査定の対象と比較する物件が会社によって違うから査定金額に差が出てくるのです。比較する物件は過去の成約事例を参考にしたりしています。その価格は年代によって違います。同じ年でも物件の程度によって値段が違ってきます。売主さんが早く売るために価格を安くして売っている場合もあります。これらの条件を考慮しながら不動産会社は査定をしますので当然違った査定金額になるのです。特に気を付けなければいけないのは不動産会社が売却を依頼してもらうために価格を高く査定してお客さんを誘引することがあります。相場よりも高い金額で売りに出せば当然なかなか売れないということもあります。売れなければ価格を下げるよう不動産会社は言ってきます。下げれは売れるかもしれませんが売れなかった期間は売主様の時間の損失になります。不動産の価格はそのエリア、時期によって価格の相場が変わってきます。ただし任意売却の場合の査定額は相場とは異なるので一括査定を利用してもあまり意味がありません。任意売却の場合は専門家である株式会社フィールドリームにご相談ください。
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<link>https://ninbaisenmon.net/blog/detail/20220228102626/</link>
<pubDate>Mon, 28 Feb 2022 10:42:00 +0900</pubDate>
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<title>借地権の売却　任意売却　東京</title>
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借地権とは建物の所有を目的として土地を借りることになります。この借地権には地上権と賃借権があります。地上権は通常の売買価格の80％ぐらいで取引がされ土地を利用する権利としては賃借権より自由に譲渡が出来たりとより所有権に近い権利です。一般的に借地権と言ったら土地賃借権のことが多く地上権は稀です。この借地権（土地賃借権の場合）の建物を売るとなった場合には土地を借りている地主に譲渡承諾料を払うのが一般的です。承諾料は売買価格の10％～15％が一般的です。もし借地権が任売などで売らなければいけなくなったら、土地も所有権である場合に比べて価格がかなり安くなってしまいます。また取引自体も少ないので売却しづらい傾向にあります。このような借地権の売却でお悩みの方は相談無料の東京都任意売却支援までお気軽にお問い合わせください。
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<link>https://ninbaisenmon.net/blog/detail/20220224125810/</link>
<pubDate>Thu, 24 Feb 2022 13:46:00 +0900</pubDate>
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<title>ローンの支払いが厳しい　任意売却　東京</title>
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住宅ローンを組んだ当時は収入に応じて借り入れができ返済できる計算だと思います。しかし今日のようにコロナカ渦で収入が減ったり職を失ったりすることがあります。そんな時、住宅ローンをどのように払っていくか考えてしまいます。住宅ローンには金融機関が途中で支払いを見直してくれる条件変更というものがあります。これは返済そのものを免除してくれるといった制度ではありませんが返済の仕方を変更したり猶予してもらうことは可能です。例えば毎月の返済額の増額・減額やボーナスの増額・減額などその他にも返済期間の延長や・短縮などです。これによって返済額を減らしたりすることが出来るので今よりは返済が減らせる可能性が高いです。それでも返済が厳しい場合には売却を考えざるを得ないかもしれません。ただ売却してもローンの残債が残ってしまうと残債分は自己資金で補填しないといけないということが出てきます。その補填するお金がない場合には売却するのもなかなか難しくなります。その場合には任意売却という方法があります。任売売却とは借入先の債権者（金融機関）と話し合いをしたうえで売却をする方法です。任意売却は支払いが滞納すると（大体３か月～６か月）債権者が住宅ローンを回収するために自宅を差押えて競売を実行しようとするのを止めることが出来、任意売却で売却したりリースバックでそのまま住み続けることが出来ます。このような住宅ローンでお悩みの方は相談無料の東京都任意売却支援協会にご連絡ください。
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<link>https://ninbaisenmon.net/blog/detail/20220221112248/</link>
<pubDate>Mon, 21 Feb 2022 11:52:00 +0900</pubDate>
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